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協力雇用主制度

協力雇用主

犯罪・非行の前歴のために定職に就くことが容易でない刑務出所者等を、その事情を理解した上で雇用し、改善更生に協力する民間の事業主のことです。

※刑務所出所等とは、刑務所を出所した人、少年院を出院した人、保護観察を受けている人などです。

 

 

協力雇用主の現状

25年4月1日時点では、協力雇用主は全国に1,1000いらっしゃいますが、実際に刑務所出所者を雇用してくださっている事業主は、そのうち約400にとどまっています。

協力雇用主にお願いすること

  • 事業所見学会の受入れ

刑務所出所等に実際の職場や社員寮等を見学させることにより、就労への意欲を引き出します。

  • 職場体験講習の受入れ(5日~1ヶ月程度)

刑務所出所等に実際の職場環境や業務を体験させていただいた場合、講習委託費最大2万4000円が支払われます。

※社会保険に加入していることが条件となります。

  • 刑務所出所者等の雇用

トライアル雇用制度

刑務所出所者等を試行的に雇用した場合、最長3か月間、月額4万円が支払われます。

※事前にトライアル雇用求人をハローワークに登録していただくとともに、雇用保険に加入していることが条件となります。

身元保証制度

身元保証人を確保できない刑務所出所者等を雇用した日から最長1年間、刑務所出所者等により被った損害のうち、一定の条件を満たすものについて、損害ごとの上限額の範囲内で見舞金が支払われます。

申込み・お問い合わせ

 

引用

 

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