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刑務所内での職業訓練

 

 刑務所内での職業訓練は刑務作業の一種であり、「受刑者等の作業に関する訓令」(法務大臣訓令)によって実施されるものである。法務省によると、「職業訓練は,受刑者に職業に関する免許若しくは資格を取得させ,又は職業に必要な知識及び技能を習得させることを目的として実施しており,受刑者の再犯を防止し,改善更生を図る上で極めて重要な方策の一つ」であるとしている。

 職業訓練には、総合訓練・集合訓練・自庁訓練がある。総合訓練とは、全国の刑事施設から適格者を選定し、山形刑務所・福井刑務所・山口刑務所・松山刑務所・函館少年刑務所・川越少年刑務所・奈良少年刑務所・佐賀少年刑務所の8つの施設で実施するものである。集合訓練とは、各矯正管区単位で適格者を選定し実施するもので、自庁訓練では、各刑事施設で適格者を選定して職業訓練を行う。

 平成25年度現在、溶接科、ホームヘルパー科、クリーニング科、自動車整備科など61種の職業訓練科目が受講可能である。また、雇用情勢に対応して職業訓練科目の充足を図っている。平成25年度にはビジネススキル科が新設された。

引用:平成24年度版 犯罪白書 第7編 第2章 第1節 1

取得できる免許・資格

 

 取得できる免許・資格は左図を参照してほしい。年度ごとに受験者数・合格者数ともに上昇していることが読み取れる。

引用・参考文献

・法務省HP 刑務作業

[http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse10.html](2015.7.19 閲覧)

・平成24年度版 犯罪白書

・平成26年度版 犯罪白書

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